2020年12月15日(火) 投稿者: 住吉高校100周年 同窓会事務局
『創立100周年 特定寄附金申告時の注意点』
・この特定寄附金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」であることを、大阪国税局令和2年12月4日付、大局課二法(審二)第45号、課一個(審)第23号により確認済です。
・寄附金控除額
(個人) その年中に支出した特定寄附金の額 - 2,000円 = 寄附金控除額
ただし総所得金額の40%が限度となります。
(法人) 全額損金算入
・確定申告書の記入方法
寄附金控除を希望される方は、確定申告期間(2月16日~3月15日)に、確定申告書(A又はB、第一表)の「所得から差し引かれる金額」の「寄附金控除」の欄で、(第二表)の「寄附先の所在地・名称」欄に「大阪府」「大阪府大阪市中央区大手前2丁目」と記入するだけでなく、同表下欄の「住民税・事業税に関する事項」の「寄附金税額控除」の「都道府県、市区町村分」の欄にも記入し、寄附金領収証を添付(又は提示)して申告する必要があることにご注意ください。
・同窓会のホームページからお申込みいただけます
同窓会のホームページからのお支払いは、一旦収納代行会社でまとめられ、同窓会への入金はクレジットカードの場合は翌々月20日、クレジットカード以外は翌月20日となります。領収証の発行日付は収納代行会社から同窓会に入金された日となりますことをご了承ください。特に、11月以降(クレジットカードは10月以降)に寄附金をお支払い頂く場合は、領収証の日付が翌年になります。確定申告にて寄附金控除をご希望の場合はご注意ください。
・今回の特定寄附金は、5,000万円を限度として大阪国税局の認可を受けていますので、これを超えた場合一般寄附金となります。特定寄附金は募集期間内(2020年12月15日~2021年12月14日)に早めにお済ませください。